
信用取引の保証金とは?
委託保証金は証券会社へ預ける担保
信用取引の保証金とは、借りた資金や株式の返済を担保するため、証券会社へ差し入れる資産です。現金のほか、証券会社が認める株式や投資信託などを代用有価証券として利用できる場合があります。
国内株式の信用取引では、委託保証金は原則として売買代金の30%以上が必要です。最低保証金額は30万円を基本としますが、証券会社がより高い基準を設定する場合があります。
また、信用取引が過度に集中した銘柄などには、取引所や証券会社が保証金率を50%以上へ引き上げる規制を行うことがあります。通常時の保証金率だけで注文可能額を判断しないでください。
現金と代用有価証券の違い
現金は、原則として金額どおり保証金として評価されます。一方、株式などの代用有価証券は、時価に一定の掛目を乗じて評価されます。
代用有価証券の価格が下落すると、保有中の信用建玉に損失がなくても保証金評価額が減少します。信用建玉と代用有価証券が同時に値下がりすると、保証金率が急速に低下する可能性があります。
値動きの大きい株式を保証金の大半に使用すると、相場急落時に追証が発生しやすくなります。
信用取引のレバレッジは最大何倍?
30%の保証金率なら理論上は約3.3倍
委託保証金率が30%の場合、計算上は保証金の約3.3倍まで建玉を持つことができます。
取引可能額の目安 = 委託保証金 ÷ 委託保証金率
例えば、保証金が30万円、委託保証金率が30%なら、計算上の取引可能額は100万円です。
30万円 ÷ 30% = 100万円
ただし、証券会社によっては新規建て時の保証金率を33%などに設定しています。銘柄規制によって50%以上の保証金が必要になる場合もあるため、実際のレバレッジは常に同じではありません。
レバレッジを使わないこともできる
信用取引口座を利用しても、最大限のレバレッジをかける必要はありません。例えば100万円の保証金に対して100万円の建玉だけを保有すれば、建玉金額を基準とする実質的なレバレッジは約1倍です。
建玉を小さく抑えるほど、株価変動による保証金率の低下は緩やかになります。取引可能額と、損失に耐えられる金額は別のものとして考える必要があります。
信用取引の追証とは?
保証金率が基準を下回ると追加保証金が必要
追証とは「追加保証金」の略称で、委託保証金率が証券会社の定める最低維持率を下回った場合に追加で差し入れる保証金です。「おいしょう」と読みます。
追証が発生する主な原因は次のとおりです。
- 信用買いした株式が値下がりした
- 信用売りした株式が値上がりした
- 保証金に利用している代用有価証券が値下がりした
- 金利や貸株料などの費用が積み上がった
- 複数の建玉で損失が同時に拡大した
日本取引所グループの基本的な説明では、損失や費用を差し引いた保証金が売買代金の20%を下回ると追加保証金が必要になります。ただし、最低維持率や判定方法、入金期限は証券会社によって異なり、より厳しい基準が適用される場合があります。
追証の計算例
保証金50万円で150万円の信用買いを行い、最低維持率を20%と仮定します。
最低限維持すべき保証金の目安は次のとおりです。
150万円 × 20% = 30万円
建玉の含み損や諸費用などによって有効な保証金が30万円を下回ると、追証が発生する可能性があります。
実際の保証金率は、単純な現金残高だけで計算されません。代用有価証券の評価額、建玉の評価損、未決済の損失、金利や諸費用などが影響します。
追証を放置するとどうなる?
追証が発生した場合は、証券会社が指定する期限までに入金、代用有価証券の差し入れ、または建玉の返済などによって不足を解消する必要があります。
期限までに解消できないと、証券会社が建玉を強制的に決済する場合があります。強制決済後も不足金が残れば、その不足額を入金しなければなりません。
追証を入金しても、その後さらに株価が不利な方向へ動けば、再び追証が発生する可能性があります。追証は損失の上限を示す制度ではありません。
制度信用取引と一般信用取引の違い
制度信用取引は取引所の基準で銘柄を選定
制度信用取引は、取引所が選定した制度信用銘柄を対象とする信用取引です。返済期限は最長6か月で、対象銘柄や権利処理などの基本条件が取引所の規則で定められています。
信用売りができるのは、制度信用銘柄のうち貸借銘柄に選定された銘柄です。制度信用売りでは、株式不足が発生すると逆日歩を支払う可能性があります。
一般信用取引は証券会社ごとに条件が異なる
一般信用取引は、返済期限、金利、貸株料、対象銘柄などを証券会社と利用者の契約に基づいて定める取引です。
「無期限」「短期」「1日」など複数の種類が用意されている場合がありますが、名称や取引条件は証券会社によって異なります。
| 比較項目 | 制度信用 | 一般信用 |
|---|---|---|
| 対象銘柄 | 取引所が選定 | 証券会社が選定 |
| 返済期限 | 最長6か月 | 証券会社ごとに異なる |
| 金利・貸株料 | 証券会社所定の条件 | 証券会社と取引種類で異なる |
| 逆日歩 | 売建時に発生する可能性あり | 制度信用の逆日歩はなし |
| 売建可能数量 | 規制や株不足の影響を受ける | 証券会社の在庫に制限される |
信用取引の期限と返済方法
制度信用の期限は最長6か月
制度信用取引は、新規建てから最長6か月以内に返済する必要があります。実際の最終返済日は、約定日、休業日、上場廃止、合併、株式交換などの事情によって前倒しされる場合があります。
一般信用取引の期限は証券会社ごとに異なります。「無期限」と表示されている場合でも、上場廃止や企業再編、証券会社の判断などにより返済期限が設定される可能性があります。
信用売りの返済方法
信用売りには主に次の返済方法があります。
- 返済買い: 市場で同じ銘柄を買い戻し、借りた株式を返済する
- 現渡し: 保有する同一銘柄・同一数量の現物株を渡して返済する
返済期限までに自分で決済しない場合、証券会社が強制決済を行うことがあります。強制決済時の価格を指定することはできません。
売買手数料が0円でも、信用取引では金利や貸株料が毎日積み上がります。見落としやすい費用と買い残の正しい見方は次のページで確認しましょう。




