国民年金保険料の免除制度について解説
この記事では、国民年金保険料の免除制度について解説します。様々な事情で、国民年金保険料の納付が厳しいという方もいるかもしれません。収入が少ない方や病気や失業中などで納付が難しいと悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
国民年金保険料の免除制度の種類
国民年金保険料には免除制度が設けられています。本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合など保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除される場合があります。免除される額は以下の4種類です。
- 全額
- 4分の3
- 半額
- 4分の1
必ず本人が申請書を提出し、承認を受ける必要がありますが、経済的に困難な場合は相談をして申請をしてください。
免除制度のメリットとデメリット
免除制度の活用にはメリットとデメリットがあります。まずはメリットとして以下の3点を紹介します。
- 経済的負担が軽くなる
- 免除された期間も年金の受給資格期間に含まれる
- 障害年金や遺族年金を受け取れる
様々な理由で所得が下がり、納付が難しい場合は、保険料免除制度を活用すれば、毎月の国民年金保険料の納付が免除されます。毎月の支出が減るため、経済的負担の軽減されるので安心です。
免除された期間も年金の受給資格期間に含まれるのは大きなメリットです。例えば、保険料の全額が免除された期間は、老齢年金を受け取る際に全額納付した場合の2分の1の年金額を受け取れます。しかし、免除制度を申請せずに未納となった場合は、2分の1の年金額も受け取れません。
国民年金保険料の免除を受けた期間に、病気や怪我で想定外の事態が発生する可能性もあります。免除制度を利用していても、一定の要件に該当する場合は、障害年金や遺族年金を受け取れます。未納の場合は、受給資格とみなされず対象外になる可能性もあるので注意してください。
次にデメリットを紹介します。免除制度のデメリットは以下のとおりです。
- 自分で申請をする必要がある
- 将来もらえる年金額が少なくなる
- 追納をする場合の期限が定められている
免除制度は自分で申請をしなければ利用できません。収入が減ったからといって自動的に適用されるわけではないので注意が必要です。また免除制度を利用すると、納付する保険料が減るため、将来的に受給できる年金額が少なくなります。ただし、追納すれば、満額でもらえるように戻すことも可能です。追納の期限は10年以内と定められていますので、それ以前の期間の納付はできません。
免除制度の申請方法を紹介
免除制度の申請方法は、紙で申請する方法と電子で申請する方法の2種類があります。まずは紙で申請する方法を紹介します。申請先は、住所地の役所の国民年金担当窓口か、お近くの年金事務所となります。申請書類は公式サイトからダウンロードが可能です。必要な添付書類は以下のとおりです。
- 基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳のコピー
- 失業等による申請の場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票のコピー等
前年または前々年の所得を証明する書類が必要な場合もあります。申請書は郵送での提出も可能なので、必要な添付書類と一緒に郵送してください。
電子で申請する場合は、マイナポータルの開設が必要です。マイナポータルが利用できるスマートフォンとマイナンバーカードを用意して、画面の指示に従いながら申請をしてください。